働き方改革@年次有給休暇の時季指定

いよいよ働き方改革がスタートします。

・時間外労働の上限規制
・年次有給休暇の時季指定
・同一労働同一賃金

今回は年次有給休暇の時季指定を取り上げますが、使用者は法定の年次有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日、年次有給休暇を確実に取得させる必要があります。年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合には、30万円以下の罰金もあるため注意が必要です。また年次有給休暇の時季指定について質問が多いのがパートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者であって、1年以内に付与される年次有給休暇の日数が10日未満の者についても年5日、確実に取得させる義務があるのかということです。当年度に付与される法定の年次有給休暇の日数が10日以上である労働者が義務の対象となりますので10日未満の者は対象外となります。

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村田社会保険労務士事務所

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