障害年金は、障害により日常生活に継続的に制限が生じ、支援が必要な場合に、これを障害状態と捉え、その障害の程度(=日常生活の度合いや労働能力の喪失)に応じて障害等級を決定し、支給するものです。
この障害等級は、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に基づき決定することになります。この障害等級を適切に決定するためには、作成される診断書の内容ができる限り詳細かつ具体的に記載されていることが重要です。
また、診断書作成時にご留意いただきたい事項については、診断書の種類ごとに「診断書記載要領」を作成しています。
診断書の作成にあたり「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」「診断書記載要領」及び「診断書作成期間等の変更」をご参照ください。
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