雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請について、通常は、 判定基礎期間の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要がありますが、令和2年1月24日(※)から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等については、令和2年9月30日まで申請ができます。
(※)緊急雇用安定助成金については、令和2年4月1日
なお、令和2年7月1日以降については、判定基礎期間の末日の翌日から2か月以内となりますので、ご留意ください。
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山口県宇部市で社会保険労務士業を行っています。人事・労務管理、コンサルティング、アウトソーシング、労使トラブル・労働相談、助成金・派遣申請など
755-0072
山口県宇部市中村3-8-20
関連:(有)社会保険適用事業主連盟・宇部適用事業主連盟
村田社会保険労務士事務所
雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請について、通常は、 判定基礎期間の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要がありますが、令和2年1月24日(※)から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等については、令和2年9月30日まで申請ができます。
(※)緊急雇用安定助成金については、令和2年4月1日
なお、令和2年7月1日以降については、判定基礎期間の末日の翌日から2か月以内となりますので、ご留意ください。
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