新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例のお知らせ

新型コロナウイルスの影響により自己都合離職された方は、正当な理由のある自己都合離職として給付制限を適用しないこととしました。

<「特定理由離職者」となる場合>
①同居の家族が新型コロナウイルス感染症に感染したことなどにより看護または介護が必要となったことから自己都合離職した場合
②本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した場合
③新型コロナウイルス感染症の影響で子(小学校、義務教育学校*1、特別支援学校*2、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る)の養育が必要となったことから自己都合離職した場合
*1 小学校課程のみ *2 高校まで

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村田社会保険労務士事務所

山口県宇部市で社会保険労務士業を行っています。人事・労務管理、コンサルティング、アウトソーシング、労使トラブル・労働相談、助成金・派遣申請など 755-0072 山口県宇部市中村3-8-20 関連:(有)社会保険適用事業主連盟・宇部適用事業主連盟 村田社会保険労務士事務所