~最新の医学的知見等を踏まえ、化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断の健診項目を見直します~
【改正の趣旨と内容】
●改正の趣旨
労働安全衛生法に基づく特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則等が制定されてから40年以上が経過し、その間、医学的知見の進歩、化学物質の使用状況の変化、労働災害の発生状況など、化学物質による健康障害に関する事情が変化しています。
このため、専門家による検討会を開催し、国内外の研究文献等を踏まえ、化学物質取扱業務従事者に係る特殊健康診断の健診項目の見直しについて検討し、その結果に基づき、関係省令の改正を行うものです。
●改正の内容
・ベンジジン等の尿路系腫瘍を発生させる特定化学物質(11物質)の健診項目について、最新の知見を踏まえて設定されたオルト-トルイジンの健診項目と整合させること。
・トリクロロエチレン等の特別有機溶剤(9物質)について、発がんリスクや物質の特性に応じた 健診項目に見直すこと。
・重金属(3物質)について、四アルキル鉛の健診項目等を鉛の健診項目等と整合させるとともに、カドミウムについて最新の知見を踏まえた健診項目に見直すこと。
・以上23物質の改正に加え、最新の知見等を踏まえ、効果的・効率的な特殊健康診断を実施するための健診項目の整備を行うこと。
※省令等の公布は令和2年2月下旬、施行は令和2年7月1日を予定しており、所要の経過措置を設けます。
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