2020年4月から特定の法人について、 電子申請が義務化されます。
社会保険労務士や社会保険労務士法人が、対象となる特定の法人に代わって手続きを行う場合も含まれます。また次に該当する場合は、電子申請によらない方法により届出が可能です。
(1)電気通信回線の故障や災害などの理由により、電子申請が困難と認められる場合
(2)労働保険関係手続(保険料申告関係)については、労働保険事務組合に労働保険事務が委託されている場合、単独有期事業を行う場合、年度途中に保険関係が成立した事業において、保険関係が成立した日から50日以内に申告書を提出する場合。
詳しくはこちらをクリック
0コメント