1.5月16日「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定(日・中社会保障協定)」の効力発生のための外交上の公文の交換が,北京で行われました。これにより,この協定は,令和元年9月1日に効力が生ずることとなります。
2.現在,日中両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者(企業駐在員等)等には,日中両国で年金制度への加入が義務づけられているため,年金保険料の二重払いの問題が生じています。この協定は,この問題を解決することを目的としており,この協定の規定により,派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は,原則として,派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。
3.この協定が発効することにより,企業,駐在員等の負担が軽減され,日中両国の経済交流及び人的交流が一層促進されることが期待されます。
詳しくはこちらをクリック
※日本年金機構(年金事務所及び事務センター)におきましては、協定に基づき中国の年金制度への加入が免除されるために必要な書類である「適用証明書」の交付申請を、協定発効日の1カ月前(令和元年8月1日)より受け付ける予定としておりますので予めご承知おきください。
(ただし、適用証明書は協定発効日(令和元年9月1日)以降に順次発送することとなります。)
日・中社会保障協定の効力発生のための外交上の公文の交換
村田社会保険労務士事務所
山口県宇部市で社会保険労務士業を行っています。人事・労務管理、コンサルティング、アウトソーシング、労使トラブル・労働相談、助成金・派遣申請など 755-0072 山口県宇部市中村3-8-20 関連:(有)社会保険適用事業主連盟・宇部適用事業主連盟 村田社会保険労務士事務所
0コメント