働き方改革関連法の一環として労働基準法が改正され、2019年4月1日からの「時間外労働の罰則付き上限規制」施行に伴い、36協定書が新様式になっています。
新36協定(平成31年4月以降)(中小企業は2020年4月以降)
「労働保険番号」「法人番号」の記載欄の追加や「チェックボックス」(時間外労働と法定休日労働を合計した時間数は、月100時間未満、2~6か月平均80時間以内でなければいけません。)の追加などの変更点があります。
また労働局関連サイトに「スタートアップ労働条件」というものがあります。
こちらでも新しい36協定が作成できますので、ご利用を検討されるのもいいかもしれません。
https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/index.html
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