平成31年度から協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額上限が30万円に上がります。
任意継続被保険者の標準報酬月額は下記①、②を比較して、額が少ない方を用いることとなっています。
今回変更になるのは、上記の②です。②における協会けんぽ被保険者の標準報酬月額平均額は長年にわたり28万円でした。それが、平成30年9月30日時点の平均額が291,181円であったため、これを標準報酬月額の等級表に当てはめると30万円の等級に該当し、平成31年4月より30万円に変更となります。
これにより、平成31年4月以降に退職し資格喪失された方はもちろん、平成31年3月以前から既に任意継続被保険者であった方の標準報酬が30万円に改定される可能性があります。
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