被保険者の個人番号(マイナンバー)の確認について(機構より)

被保険者の個人番号(マイナンバー)の確認にご協力ください。

日本年金機構では、法令等に基づき、今後、マイナンバーを活用して被保険者等の氏名及び住所変更の届出の省略や届出の添付書類の省略等、国民の利便性の向上等を図る取り組みを進めていく予定としており、皆さまのマイナンバーを収録・確認する作業を進めております。

しかしながら、日本年金機構が管理している情報(氏名、性別、生年月日、住所)と住民票に記載される情報が相違している等の理由により、日本年金機構においてマイナンバーの確認ができない被保険者が存在しています。仮に、マイナンバーが確認できている者とできない者が同一の適用事業所内に混在した場合、今後の届出等の省略ができる被保険者とできない被保険者を事業主様に管理していただく必要が生じるなど、届出事務が繁雑になる恐れがあります。

このため、日本年金機構においてマイナンバーが確認できない被保険者が在籍する適用事業所の事業主様あてに、平成29年12月中旬以降、順次「マイナンバー等確認リスト」をお送りいたしますので、被保険者のマイナンバー等を確認・記入いただき、返送いただくようご協力をお願い申し上げます。

なお、該当者がいない適用事業所の事業主様には送付されませんので、ご対応いただく必要はありません。

【日本年金機構12月26日のお知らせより】

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村田社会保険労務士事務所

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