先日ある事業所で育児介護休業法及びパートタイム労働法に基づく報告の徴収がありました。
主に指摘された点は次の点です。
■平成27年4月1日に改正されたパートタイム労働法
・パートタイム労働者から通常の労働者へ転換するチャンスを整えてください(第13条)
・パートタイム労働者からの相談に対応するための体制を整えてください(第16条)
■平成29年10月1日に改正された育児・介護休業法
・育児休業が子が最長2歳に達するまで取得可能に
(1)1歳6か月以後も、保育園等に入れないなどの場合には、会社に申し出ることにより、育児休業期間を最長2歳まで延長できます。
(2)育児休業給付金の給付期間も2歳までとなります。
特に労働条件通知書の下記画像の網掛け部分「雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口」は、事業主が短時間労働者からの苦情を含めた相談を受け付ける際の受付先を記入するようにと指摘を受けました。今後、パートタイム労働者を雇用する際の労働条件通知書には明示が義務付けられていますので、雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口の部署名・担当者職氏名・連絡先を明記するように心がけましょう。
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