短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が更に拡大されます

現行の短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用

平成28年10月から、従業員が常時500人を超える事業所を特定適用事業所とし、以下に該当する短時間労働者について被保険者となります。
短時間労働者の適用要件
週の所定労働時間が20時間以上であること・・・(労働時間要件)
継続して1年以上使用される見込みであること・・・(勤務期間要件)
月額賃金が88,000円以上であること・・・(賃金要件)
学生ではないこと・・・(学生除外要件)

令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大
令和4年10月から、法律改正に伴い、従業員が常時100人を超える事業所に勤務する短時間労働者も被保険者となり(令和6年10月からは、従業員が常時50人を超える事業所に勤務する短時間労働者も対象となります。)、短時間労働者の適用要件(勤務期間要件)についても以下のとおり一部改正されます。
従前の短時間労働者の適用要件からの改正事項
継続して1年以上使用される見込みであること⇒2か月以上使用される、または使用される見込みであること
つまり、勤務期間要件については通常労働者と同じになります。
短時間労働者に係る適用拡大についての詳細は、「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」をご確認ください。

村田社会保険労務士事務所

山口県宇部市で社会保険労務士業を行っています。人事・労務管理、コンサルティング、アウトソーシング、労使トラブル・労働相談、助成金・派遣申請など 755-0072 山口県宇部市中村3-8-20 関連:(有)社会保険適用事業主連盟・宇部適用事業主連盟 村田社会保険労務士事務所