厚生労働省は、「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」を改正した。「ずい道等の掘削等作業主任者の職務」に、粉じん濃度などの測定結果に応じて、労働者に使用させる呼吸用保護具の選択などを追加するもの。設計段階でより粉じん発生量の少ない工法の採用を検討するといった「粉じん発生源に係る措置」や、「粉じん目標濃度レベル」に関する基準の面で強化を図っている。
引用/労働新聞 令和2年8月28日
「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン」を改正しました
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