一部の届出で押印が不要に 厚労省

厚生労働省は日本年金機構に対し、事業主が提出する書面に署名・押印がなくても、不備返戻せず処理して良いとする通知を発出した。新型コロナウイルスの感染防止対策の一環で、当分の間、一部の書面を除いて適用する。
通知を受け、同機構は資格喪失届、算定基礎届などについては署名・押印は不要とした。ただし、慎重に本人確認する必要がある適用事業所全喪失届や新規適用届、被保険者住所変更届、保険料等還付請求書などについては、引き続き署名・押印を求めるか、他の方法により本人確認を実施するとしている。

引用/労働新聞 令和2年8月19日

村田社会保険労務士事務所

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