失業等給付の⽀給を受けるためには、離職をした⽇以前の2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上(特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の⽇以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か⽉以上)あることが必要です。
この「被保険者期間」の算⼊⽅法が改正される令和2年8⽉1⽇以降は、以下のように変わります。
改正前
離職日から1か⽉ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月を1か月と計算。
改正後
離職日から1か⽉ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃⾦⽀払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算。
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