民事訴訟手続きとは
・当事者間に紛争がある場合に、裁判官が双方の言い分を聞いたり、証拠を調べたりして、判決によって紛争の解決を図る手続きです。訴訟の途中で話合いにより解決することもできます。
・利用のポイント
①簡易裁判所では、紛争の対象となっている金額が140万円以下の事件を取り扱います。
②訴えは、原則として相手方の住所地の裁判を受け持つ簡易裁判所に起こします。但し事件の種類によっては例外もあります。
③訴えを起こす場合、訴状、手数料、郵便切手のほか、資格を証明する書類などが必要となります。
④訴えを起こされた場合、呼出状に記載された期日に裁判所に来ないと、訴えを起こした人の言い分のとおりの判決が出ることがあります。
⑤裁判所に提出する書類や証拠は、当事者の方で準備しなければなりません。
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