マイナンバー法の改正により、マイナンバー通知カードが2020年5月25日に廃止されました。
これにより、通知カードの再交付申請、住所・氏名等の記載事項変更等の手続きができなくなりました。廃止後も、お持ちの通知カードの住所、氏名等の記載事項が住民票と一致している場合は、マイナンバーの証明書類として利用可能です。一致していない場合は、通知カードをマイナンバーの証明書類として使用できません。この場合のマイナンバーの証明としては、マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票の写しの提示が必要となります。また、今後のマイナンバーのお知らせ方法が「個人番号通知書」に変更となります。住民票登録後、約3週間後に住所登録地に通知書が送られます。ただし、この「個人番号通知書」はマイナンバーの証明書類としては使用ができませんので、ご注意ください。
詳しくはこちらをクリック
0コメント