新型コロナウイルスの影響で仕事が休みになったのに、休業手当を受け取れない労働者に対し、新たな給付制度を設ける雇用保険法の臨時特例法が12日の参院本会議で全会一致で可決、成立した。
労働者が直接申請する仕組みで、遅くとも7月末までに支給が始まる見通しだ。
給付制度は中小企業で働く人が対象。月33万円を上限に、賃金の8割を給付する。政府は雇用調整助成金を拡充し、企業に休業手当の支払いを促しており、直接給付も組み合わせ、営業自粛などで収入が減った労働者の救済を図る。
特例法では、感染拡大で仕事探しが難しくなっている事情を考慮し、失業手当の給付日数についても、最大60日延長する。
引用/時事通信社 令和2年6月12日
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