労働基準法の改正により、中小企業についても2020年4月1日から、36協定において協定できる法定労働時間を超えて労働させることができる時間数や法定休日において労働させることができる時間数については、上限時間が新たに法定化されています。その時間数については、原則として「1か月45時間」、「1年360時間」の限度時間の範囲内で定めることが必要とされています。
ただし、通常予見できない業務量の大幅な増加等に伴い必要がある場合に限っては、限度時間を超えて一定の範囲内で労働させることができる旨を定める特別条項付きの36協定を締結することができます。罰則の適用もあり注意が必要です。
また協定の有効期間の始期が2020年4月1日以降の36協定については、新様式第9号を用いる必要があります。
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