中小企業でも2020年4月1日から新様式で36協定の締結が必要
2019年4月1日より時間外労働の上限が罰則付きで法律に定められることとなりました。法改正にあたって、36協定で定める必要のある項目が変更となったため、36協定届の様式が改められました。
中小企業への上限適用は、1年間の猶予がありましたが、いよいよ2020年4月1日より適用されることになり、2020年4月1日以降に締結する分については、新しい様式の36協定届(以下、新36協定届)での届け出が必要となります。
※大企業については、すでに2019年4月1日以降締結した36協定届から適用が開始されています。
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