介護休暇、1時間単位で取得可能 来年1月から、両立後押し
厚生労働省は、介護が必要な親や病気の子どもの世話をするため現在は1日か半日単位で取る介護休暇と看護休暇について、1時間単位で取得できるよう制度を見直し、来年1月から実施する。介護や子育てをしながら働く人は増えており、両立しやすいよう使い勝手を良くする。
介護休暇は要介護の家族1人につき年5日、看護休暇は未就学児1人につき年5日が上限。現行では1日か半日単位とされている。来年1月からは、時間単位で「始業時間から」か「終業時間まで」に連続して取得できるようになる。従来通り1日休むことも可能だ。
勤務時間の途中で職場を離れる「中抜け」は制度として設けなかった。
引用/共同通信 令和2年2月11日
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