1.73%から令和2年4月以降に1.79%へ引き上げ
介護保険の保険料率については、単年度で収支が均衡するよう、介護納付金の額を総報酬額で除したものを基準として保険者が定めると健康保険法で法定されています。
令和2年度は、令和元年度末に見込まれる不足分(467億円)も含め、単年度で収支が均衡するよう1.79%(4月納付分から変更)とされます。
(参考)健康保険法160条16項 介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を当該年度における当該保険者が管掌する介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の総額の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。
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