改正された健康増進法が、2020年4月1日より全面施行されます。
2020年4月から屋内原則禁煙。
喫煙には、事業者の分類に沿った喫煙室の設置が必要です。
2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。このことにより、多くの人が利用する全ての施設において、喫煙のためには各種喫煙室の設置が必要となります。違反者には罰則が課せられることもあります。
喫煙室のある施設における従業員への対策
改正法では、各施設の管理者に対し、従業員の受動喫煙を防止するための措置を講ずることを努力義務として設けています。また、労働安全衛生法において、事業者に対して屋内における労働者の受動喫煙を防止するための努力義務を課しています。健康増進法で義務付けられる事項と労働安全衛生法の努力義務により事業者が実施すべき事項をまとめたガイドラインを策定しました。このガイドラインを参考に、施設ごとの実情に応じて、受動喫煙対策を進めましょう。
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