必ずチェック 最低賃金(山口県最低賃金を「829円」に引上げます )

山口労働局長(村井完也)は、山口地方最低賃金審議会(会長 井出泰成)からの答申を受け、山口県の地域別最低賃金(山口県最低賃金)を1時間829円に改正することを決定し、本日官報公示を行いました。 
引上げられた山口県最低賃金の効力発生は、令和元年10月5日からとなります。 
山口県最低賃金は、山口県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む。)に適用されるとともに、使用者は、この金額よりも低い賃金で労働者を使用することはできません。 
なお、現行の山口県最低賃金(1時間802円)に対する引上げ額27円は、最低賃金額が時給で決まるようになった平成14年度以降、最大の引上げ(引上げ率 約3.4%)になります。

厚生労働省内に全国の最低賃金や特定(産業別)賃金を調べることのできるサイトがあり、随時更新されています。業務改善助成金の概要も紹介されています。

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村田社会保険労務士事務所

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