労働者代表の選出について

労働者代表の選出について

36協定などの労働者代表の選出についての要件は、①労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと。②法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。でしたが、平成31年4月の改正により新たに、③使用者の意向に基づき選出された者でないこと。が労働基準法施行規則に明記されました。選出の基準が厳しくなったといえます。会社側の意向を排除する狙いがあり、正しく選任する必要が増しました。

また届け出た36協定などは、見やすい場所に掲示するなど労働者に周知することも必要です。

村田社会保険労務士事務所

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