山口県特定(産業別)最低賃金が改正されました

山口県特定(産業別)最低賃金が改正されました(効力発生日 平成29年12月15日)

山口労働局長は、山口地方最低賃金審議会からの答申を受け、4つの産業最低賃金を下記のとおり改正するこを決定しまた。改正する特定(産業別)の最低賃金は、本年12月15日から山口県内の4つの産業で働く労働者に適用されます。ただし、18歳未満又は65歳以上の者、雇入れ後6月未満の者であって技能習得中のもの及び清掃または片付けの業務に主として従事する者などは除きます。なお、山口県最低賃金(時間額777円)は本年10月1日から発効となっており、山口県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。
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村田社会保険労務士事務所

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