最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。あなたの働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。この度、平成29年10月1日より「地域別最低賃金額」が改定され山口県の最低賃金は777円となりました。
「地域別最低賃金額」が改定!
村田社会保険労務士事務所
山口県宇部市で社会保険労務士業を行っています。人事・労務管理、コンサルティング、アウトソーシング、労使トラブル・労働相談、助成金・派遣申請など 755-0072 山口県宇部市中村3-8-20 関連:(有)社会保険適用事業主連盟・宇部適用事業主連盟 村田社会保険労務士事務所
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