平成29年10月より、改正労働時間等見直しガイドライン、改正育児・介護休業指針の適用が開始された。これらは、キッズウィーク(地域ごとに学校休業日を分散化する取組)への対応、労働者の裁判員裁判への参画の促進、および転職が不利にならない仕組みづくりを目的として改正されたもの。
<ポイント>
*改正 労働時間等見直しガイドライン
学校休業日や地域のイベント等に合わせて年次有給休暇を取得できるよう配慮
公民権の行使又は公の職務の執行(ex.裁判員)ための休暇制度等を検討
雇入れ後年次有給休暇を付与するまでの期間、および最大付与日数に達するまでの期間の短縮を検討
*改正 育児・介護休業指針
子の看護休暇及び介護休暇について、雇用期間が短い労働者であっても、子の看護休暇及び介護休暇の取得ができることが望ましいものであることに配慮
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