失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります

失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります。
失業等給付の⽀給を受けるためには、離職をした⽇以前の2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上(特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か⽉以上)あることが必要です。この「被保険者期間」の算入方法が改正される令和2年8月1日以降は、下記表のように変わります。

村田社会保険労務士事務所

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