未払い賃金支払いを命令

劇団員の労働基準法上の労働者性が争われた事件の控訴審で、東京高等裁判所(上田洋幸裁判官)は劇団員を労働者と認め、運営会社である㈱エアースタジオ(東京都墨田区、藤森一朗代表取締役)に賃金計185万円の支払いを命じた。一審は小道具の準備などの裏方業務のみを労務の提供としていたが、公演への出演と稽古の時間についても、指揮命令下にあったと判断している。同社は公演への出演は断ることができたと主張したが同高裁は「指示に事実上従わざるを得ず、諾否の自由があったといえない」と退けている。
【令和2年9月3日、東京高裁判決】

引用/労働新聞 令和2年9月17日

村田社会保険労務士事務所

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